めざせ東京リーマンの千葉週末田舎暮らし

東京在住のサラリーマンが週末別荘生活を目指す。別荘購入、維持・管理費等の費用捻出のため太陽光発電の売電に目をつけ別荘所有に向かって行動中!!

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消費税還付の伴う手続きの失敗談

      2017/01/26

太陽光発電施設は初期投資が大きいので消費税還付をすると結構な金額の節税となります。書類自体は大した物ではありませんがタイミングを間違えると課税事業者となる期間が増えたり、本人は免税業者になっているつもりでも課税事業者となってしまい結果として脱税してしまう事になってしまいますので手続きには十分注意しましょう。

太陽光発電施設の消費税還付を受けるには

1.課税事業者の届け出を購入する前年度までに税務署に提出(事業開始初年度ならば同年度でもOK)
2.課税事業者になっている年度に太陽光発電施設を設置し還付を受ける
3.設置年度から3年後に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出
4.設置後4年目から再び免税業者に・・・

という流れです。

重要ポイントは課税事業者になる届け出は太陽光発電施設設置前に出してないといけない事と忘れずに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する事だと思います。課税事業者になる届出は事業開始初年度ならば同年度ならさかのぼってもOKです。課税事業者不適用届出書を出してないと消費税を支払う義務が発生し続けます。

一番良い方法は太陽光発電設備を設置する2年前から課税事業者になっておいて施設設置した翌年に非課税事業者になる事なのですがこれはタイミング的に難しいと思います。殆どの方は設置後3年間消費税の申告をする事になりますがそれでも消費税還付の金額が大きいのでトータルでは得になると思います。

ちなみに私が失敗してしまったのは課税事業者になってから2期目に車両入替を行ってしまったことです。これによって本来2016年度に免税事業者になるはずだったのに一年間追加で課税事業者になる事になりました(T-T)。図にするとこんな感じです。

image

2基合計の年間売電金額に対する消費税ですから結構な金額。してしまったことはしょうが無いので2016年度までは消費税を納税し2016年には必ず税事業者不適用届出書を出すようにしたいと考えております。消費税還付を考えている方は高額商品の購入タイミングを間違えないよう気をつけましょう。

消費税課税事業者選択不適用届出書の提出制限については下記リンクがわかりやすいと思います。

クリックしてh22kaitei.pdfにアクセス

※正確な情報は管轄の税務署に問い合わせる事をお勧めします。内容に間違いある場合はよろしければ指摘ください。

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