「もらい事故」でも賠償責任!?
2015/04/22
週末、千葉界隈を長距離運転する機会が多いためこの記事は気になりました。
「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150417-00010002-fukui-l18
センターラインをはみ出して来た車両と衝突したのにはみ出して来た車に対して損害賠償をしなくていけないという判決が出たとの事。少なくてもセンターラインをはみ出しているという事で相当な過失だと思われますが、センターラインを超えられた側の無過失を証明できないという理由はあまりにも理不尽。しかも原因は居眠り運転でセンターラインを超えてきていると分かっているのに被害者側が無過失でないというのは理解に苦しみます。
判決の理由としてあげられている加害者側が無保険車で死亡した男性の遺族補償が困難なための救済という事ですが被害者からしたらこんなアホみたいな話はありません。任意保険に入っていないのはあくまでその人の責任であり被害者が責任を負う必要は一切無いと思います。これを認めたらまさしく「ごね得」です。加害者側の同乗者が亡くなってますがこの判決は被害者があまりにもかわいそうですし、こんなのまかり通ったら無保険車が増えかねません。福井地裁がどのような経緯でこんな判断をしたか分かりませんが、被害者は控訴すべきですし司法も再考すべきだと思います。
この記事を見てやはりドライブレコーダーは付けるべきと再認識しました。今回のような言いがかり的な司法判断が出るようだと自分以外の客観的な真実を証明出来るようにするしかありません。納得できませんが任意保険の弁護士費用特約や無保険車に対する特約はもはや任意保険では必須でしょう。
金銭的な面以外だと、やはり車はそれなりの大きさでしっかりと安全性能を持った車に乗るべきだとも思いました。車は質量がある車、年式が新しい車の方が安全というのは間違いないです。小さな車や設計の古い車ではどうしても死亡する確率は上がってしまいます。想像ですがセンターラインをはみ出しての接触なので正面衝突に近い形だったと思われますが恐らく加害者側の方が小さい車もしくは年式の古い車だったのではないでしょうか。まぁ大型トラックとかにぶつかったらどんな車もひとたまりも無いのですけど・・・。