平成28年度「消費税法改正のお知らせ」は要チェックです
調整固定資産の購入(自動車)で「消費税課税事業者選択不適用届出書」提出が延びてしまいましたが結果的に予定してなかった3、4号基の消費税還付が受けられるようになり気分良く消費税申告書を出す予定でしたがここに来て平成28年度消費税法改正の内容を初めて知りました。
消費税法改正のお知らせ(平成28年)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h28kaisei.pdf
平成28年4月1日以後に高額特定資産(1000万円以上)の仕入れを行った場合、消費税課税事業者選択不適用届出書が提出できないよう制度が変わってしまったのです!?
「この場に及んでまた課税事業者の足抜け出来ないのか・・・」と落ち込みまくってましたが良く資料を見たら3ページ下部にこんな文章がありました。
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【経過措置】
平成27年12月31日までに締結した契約に基づき、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、上記規定は適用されません。
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3号基の契約は平成27年9月にしております。また4号基は契約は平成28年度ですが狭小太陽光なので1000万円は超えてません。また、消費税不課税事業者届けは平成27年度の確定申告ですでに提出済みです。
一応、規定には沿った形で課税事業者の足抜けが出来そうですが危険すぎます。いくら弱小納税者とはいえ税務署に目を付けられそう(^^;まぁ嘘ついてるわけでは無いのでお尋ねがきたらしっかり説明するしかありません。
消費税還付に関してこれから受けようとする方はよく考えてから課税事業者選択届けを出すべきでしょう。
これから太陽光を設置する方は課税事業者になって還付金を貰ったとしてもメリットは少なくなりそうです。